芸術文化観光専門職大学

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授業風景

「芸術文化と著作権、法、契約」の授業を紹介します

本日紹介するのは集中講義『芸術文化と著作権、法、契約』です。今回は、本学客員教授であり弁護士の福井健策さん、田島佑規さんに3日間講義をしていただきました。今回は、福井先生の講義の様子をお伝えします。

本講義では、あらゆる芸術分野の関係者にとって必須の知識となった「著作権」「肖像権」「下請法・労働法」などの基礎知識を中心に、「契約書の読み方・交渉のしかた」「税金・社会保険」など、いわばアーティストやスタッフにとっての生存のための必須知識を、基本から学びます。

まず初めに、福井先生から著作物とは何か?というお話がありました。著作物とは、思想・感情を創作的に表現した物です。具体的な例として①小説・脚本・講演、②音楽、③舞踊・無言劇(パントマイム)、④美術、⑤建築、⑥図形、⑦映画、⑧写真、⑨プログラムなどが挙げられます。

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また、反対に著作権が及ばないものとして具体的にどんなものがあるのかについても説明がありました。上の写真はトイレのマークです。原則として単純なマークは著作権が及ばないものと考えられるそうです。左のデザインはシンプルなものなので著作権は発生しませんが、右のデザインは創造的なものなので著作権が発生する可能性が十分にあるそうです。

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なかでも興味深かったのはアイディアは誰でも自由に利用できる(著作権が及ばない)というお話でした。アイディアというのは、絵の描き方で例えると、「空気遠近法」などのことです。空気遠近法とは、遠景にあるものほど形態をぼかして描いたり色彩をより大気の色に近づけるなどして、空間の奥行きを表現する手法で、有名なものにはレオナルド・ダヴィンチの「モナリザ」などがあります。

アイディアに著作権が及ばない理由は、独占してしまうと誰もその方法(アイディア)で描けなくなり、文化の発展を止めてしまう可能性があるからとのことでした。

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他にも過去の様々な訴訟事例を解説しながら、著作権に関しての知識を深めました。授業の最後には福井先生から「著作権の訴訟結果はその時代の傾向に左右されていることが多い。その結論を出すことで未来はどうなるのか?そういう視点を常に持っておくことが大切。そして知識を持っていることが必ず武器になる。」というお話がありました。

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