ハラスメント等防止
ハラスメント等相談体制
- ハラスメント等を受けた人は、以下の相談窓口(教育企画部学務課、保健室、 または相談員)に相談申請をしてください。
- 相談申請は、相談申請フォーム、電話、手紙、来室等いずれの方法でも受け付けています。一番利用しやすい方法で相談してください。
- 相談員は、どのような解決方法があるのか、そのためにはどのような手続きが必要なのかなどを説明し、問題点の整理や解決に向けて相談者が行動できるようサポートします。相談者の意向に応じて、より詳細な調整や調査が必要と判断した場合、ハラスメント対策委員会に申し送りをします。
- ハラスメント対策委員会は、相談内容により、調整、調査等の必要な対応を行います。
- 詳細は以下を参照ください。
相談窓口
教育企画部学務課
(月〜金)9:00-17:15
TEL: 0796-34-8129
保健室
(月〜木)9:30-16:15 (金)9:30-16:30
TEL: 0796-34-8157
ハラスメント対策委員会委員(相談員)
令和6年度ハラスメント対策委員会委員一覧
藤野一夫
古賀弥生
髙橋伸佳
小林瑠音
田上豊
高橋加織
日下部雅之(事務局長)
中山友美(教育企画部)
阪本佳句子(保健師)
- 教職員の方は、上記に加えて、学外専門家に直接ご相談いただくことも可能です。学外専門家としては、NPO法人アカデミックハラスメントをなくすネットワーク(NAAH)に協力を依頼しています。
- 匿名での相談も可能ですが、大学名は記載してください。
守秘義務について
ハラスメント対策委員会、相談員、教育企画部学務課、保健室及び外部専門家は、相談者の名誉やプライバシーを守ります。
また、相談内容や相談者の個人情報を正当な理由なく漏らすこともありません。
ハラスメント等とは
ハラスメント等とはハラスメント及び性暴力等を指します。
- ハラスメント
他者に対する発言・行動等が相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与えることをハラスメントといい、たとえそのつもりがない場合でもハラスメントに該当する場合があります。また、ハラスメントには、個人の発言・行動等がハラスメントになる対話型と個人の発言・行動等が同一環境内にいる他の者に対して、性的・威圧的な印象を与え、不快に感じさせ、環境を悪化させる環境型があります。
- 性暴力等
他の者に刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 177 条第1項に規定する性交等をすること又はさせること(他の者から暴行又は脅迫を受けて性交等をした場合及び相手の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く。)等、下記6に定める行為を指します。
1. セクシャル・ハラスメント
修学、就労、教育もしくは研究又は学生生活の場面において、他者に対して行われる性的言動で、行為者本人の意図にかかわらず、相手方にとって不快な性的行動として受け止められ、その言動への対応によって相手方に利益もしくは不利益を与えたり、又は相手方が本学で学び、研究し、働く環境を著しく損なうものを言います。
- 修学上、就労上、研究上又は学生生活における利益又は不利益を条件として、性的働きかけをすること。
- 執拗もしくは強制的な性的行為への誘い、あるいは交際の働きかけをすること。
- 性的な面で、不快感をもよおすような話題、 行動及び状況をつくること。
- 性的特徴を理由とする蔑視的な発言を行うこと。
2. アカデミック・ハラスメント
修学、就労、教育もしくは研究又は学生生活の場面において、教育等の権威的地位を有するものが優位な立場や権限を利用し、教育を受ける権利の侵害等を生じさせる言動や差別的待遇のことで、行為者本人が意図しない場合も含まれます。
- 学生の進級・卒業・修了を正当な理由なく認めないこと。
- 研究データの捏造・改ざんの強要
- 教員の職務上の義務である研究指導や教育を怠ること。
- 指導下にある学生を差別的に扱うこと。
- 学生を傷つける言動を行うこと。
3. パワー・ハラスメント
上位の立場にある者が職権限を利用して、職務とは関係のない事項、又は職務上であっても適正な範囲を超えた事項について、下位の立場にある者に圧力を加えることです。また、対等な関係あるいは下位の立場にある者が、言葉や強圧的な態度などによって相手の人格を傷つけるような言動・行為を行う場合も含まれます。
- 仕事上の地位などをかさに着て人格を否定するような暴言を吐くこと。
- 過度な業務量を強要するなど、下位の立場にある者の健康を危険にさらすこと。
- 権力を濫用し、下位の立場にある者を脅迫すること。
- 言葉や強圧的な態度などによって相手の人格を傷つけるような言動・行為。
4. アルコール・ハラスメント
飲酒に関連した嫌がらせや迷惑行為、人権侵害を指します。
5. その他のハラスメント
性、人種、国籍、信条、門地、年齢、職業、セクシュアリティ(性的指向)、障がいの有無、身体的特徴等の属性あるいは人格等に対する言動により相手に不利益や不快感を与えたり、尊厳を損なう行為を言います。また、個人の無意識な行動により、それぞれの価値観・考え方の相違から他人の生活環境を悪化させることを言います。
6. 性暴力等
①他の者に刑法(明治40年法律第45号)第177条第1項に規定する性交等をすること又はさせること(他の者から暴行又は脅迫を受けて当該者に性交等をした場合及び相手の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く。)。
②他の者にわいせつな行為をすること又はさせること(①に掲げるものを除く。)。
③次に掲げる行為であって、他の者を著しく羞恥させ、若しくは不安を覚えさせるようなものをすること又は他の者にさせること。
ア 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位その他の身体の一部に触れること。
イ 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
ハラスメント等をおこさないために
- 一人ひとりがお互いの人格を尊重しあい、大切なパートナーであるという意識を持ち常に相手の立場に立って考え行動することが人間関係にとって必要なルールです。相手を力関係で支配し、心理的に圧迫したり、心身を傷つけるようなことは絶対にしてはいけません。快適な教育研究及び職場環境のもとで修学及び就労できるよう、学生、教職員及びその他のすべての関係者を個人として尊重しましょう。
- 性に関する言動に対する受け止め方には個人間や男女間で差があり、 本人が意識していない場合でも、相手によってはそれがセクシャル・ハラスメントだと受け止められることがあります。相手がそれを望まない性的言動だと受け取ったら、それがセクシャル・ハラスメントになります。
- 相手が拒否したり、嫌がっていることがわかった場合には、同じ言動を繰り返してはいけません。
- 学内だけでなく、大学の人間関係がそのまま持続する歓迎会、ゼミナール等の酒席の場におけるハラスメントについても注意する必要があります。
- ハラスメントか否かについて、相手からいつも明確な意思表示があるとは限りません。相手方が意思表示できないことをもって、それを同意・合意と勘違いしてはいけません。また、ハラスメントを受けたとき、相手にはっきりと「ノー」と言えなかったとしても、あなたが悪いのではありません。決して自分を責めてはいけません。
ハラスメント等にあったら
言葉と態度ではっきり示しましょう
相手が目上の人や上級生であっても勇気を持って拒否し、自分の意思をはっきりと相手に伝えることが大切です。 自分一人で言えないときには、周囲の人に助けてもらいましょう。
相手に「ノー」 と言えなくても自分を責めないようにしましょう。 一人で悩まず、誰かに相談しましょう。
具体的な記録を残しましょう
「いつ・どこで・誰から・どのようなことを」 等について、記録をとってください。もし、誰か証人になってくれる人がいるときには、その人に、後で証言してもらうことの確認をとっておきましょう。
自分の周囲でハラスメント等にあっている人がいたら
勇気を持って助けてあげましょう。 被害者の証人になったり、 相談に乗ってあげたり、相談員のところへ同行してあげましょう。
相談は、相談申請フォーム、電話、手紙、来室等いずれの方法でも受け付けています。一番利用しやすい方法で相談してください。
ハラスメント対策委員会はプライバシーを守ります
ハラスメント対策委員会は、本学構成員に関わるハラスメント問題が生じたときに、迅速かつ適切に対応するための学内組織です。安全で良好な学習・研究・就労環境を確保するために、大学全体で取り組んで行きます。
ハラスメント対策委員会委員が相談員となっています。相談員は、被害を受けた人と一緒に解決の道筋を考え、人権侵害から被害者を守り、権利回復のための支援を行います。相談者の名誉やプライバシーを守りますので、安心して相談してください。相談内容や相談者の個人情報を正当な理由なく漏らすこともありません。