芸術文化観光専門職大学

アルバイト

arbeit

皆さんにとって定められた修業年限は、学問の研究、自己完成の最も重要な時間です。アルバイトを行う場合は,学業の余暇や自分の体力などを考慮し,学生の本分である学業との兼ね合いも考えてアルバイトを選択するよう心がけてください。また、アルバイトには本学で設けた「制限職種」もありますので抵触しないようにしてください。

  • 本学では、基本的にはアルバイトの紹介はしていませんが、アルバイトを行わなければ学業を続けることができない場合などは、学務課まで相談に来てください。

【アルバイトに関する参考情報(厚生労働省提供)】

労働条件総合サイト 確かめよう労働条件(厚生労働省) 「eラーニングでチェック!今日から使える労働法 Let's study labor law」 アルバイトを始める前にしっておきたい7つのポイント 「シフト制」で働くにあたって知っておきたい留意事項

アルバイトに関する在学生の声(2023年度アンケート調査結果)

制限職種

危険を伴うもの

具体例
  1. プレス、ポール盤、旋盤、断裁機、草刈機などの自動機械操作
  2. 高電圧、高圧ガス等危険物の取り扱い及びその周辺での作業(助手も含む)
  3. 線路内や交通頻繁な路上での作業(測量、 白線引き、交通整理)
  4. 土木、水道工事等の現場作業
理由及び参考事項
  • 危険・事故が伴う
  • 免許を必要とし、高度の危険度がある
  • 落下物、転落等の危険度が大きい

体に害なもの

具体例
  1. 農薬、劇薬など有害な薬物の取り扱い
  2. 特に高温度、低温度での作業
  3. 塵埃、粉末、有害ガス、騒音等の著しい中での作業
  4. 薬品の臨床人体実験
理由及び参考事項
  • メッキ作業、白蟻駆除等
  • 健康上、人体に有害と考えられる

法令に違反するもの

具体例
  1. 労働争議に介入するおそれのあるもの
  2. 営利職業斡旋業者への仲介斡旋・無許可や許可番号を明示しない人材派遣業者への斡旋
  3. マルチ、ネズミ講商法に関するもの
  4. 最低保証のない出来高払い(一定額の賃金の保証のないもの、ノルマのあるもの)
  5. 違約金、損害賠償を予定する業務
  6. 募集・採用にあたり性別により差をつけているもの
理由及び参考事項
  • 職業安定法第20条参照
  • 職業安定法の趣旨(雇用関係の成立の斡旋)並びに人材派遣業法に反するもの(家庭教師派遣も含む)
  • 無限連鎖講の防止に関する法律参照
  • 労働基準法第27条参照
  • 男女雇用機会均等法参照

教育的に好ましくないもの

具体例
  1. 無許可の街頭でのチラシ配り、ポスター貼り
  2. 競馬、競輪場等、ギャンブル関係業務
  3. 宝くじ売場等、多額な金子を取り扱う窓口
  4. バー、キャバレー、パチンコ等風俗営業にかかる業務
  5. 金銭ローン、クレジットに関する信用調査、返済催促
  6. スパイ行為、興信所業務に関する調査
  7. 労働条件が不明確なもの
  8. 選挙の応援に関する一切の業務
  9. 宗教の布教に関わる活動に関するもの
  10. 当大学の判断により好ましくないもの
理由及び参考事項
  • 内容に問題があり、無許可の場合が多い※チラシ配りについては、所轄警察署の「道路使用許可」(道路交通法第77条参照)
  • 紛失時などの場合、多額の責務を負わされるため
  • 選挙法にふれる場合が多いため
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